中島村結婚新生活支援事業補助金
1.目的
経済的理由で結婚に踏み出すことができない方の、結婚に伴う新生活を経済的に支援することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として事業を実施するものです。
2.申請期限
令和7年3月31日まで(郵送の場合は令和7年3月14日必着)
※予算額に達した時点で受付を終了します。
※申請をお考えの方は、お早めにご相談ください。年度末に申請する場合は早急に書類をそろえる必要があります。
3.対象となる世帯、経費、期間
対象世帯(すべてを満たすこと)
令和6年1月1日~令和7年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
- 中島村内に住所があること。
- 対象となる住居が中島村内にあること。
- 婚姻の日の時点において、年齢が夫婦ともに満40歳未満であること。
- 世帯の所得(所得証明書をもとに、申請日が属する年の前年中における夫婦の所得を合算した額をいう。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、世帯の所得から貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金)の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。
- 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
- 過去にこの補助を受けたことがないこと。
- 村税を完納していること。
対象となる費用
婚姻に伴う物件の購入
- 村への申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所である。
- 売買契約書、工事請負契約書等により契約内容が確認できる。
- 令和6年4月1日~令和7年3月31日までの間に支払った費用であること及び、支払った金額が領収書等により確認できる。
- 婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅である。
婚姻に伴う住宅賃借費用
- 村への申請時に夫婦の双方又は一方の住所が当該住宅の住所である。
- 賃貸借契約書により契約内容が確認できる。
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用であること及び、支払った金額が領収書等により確認できる。
- 婚姻を機に新たに物件を賃借する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料が対象となる。
- 勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当に相当する額を、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は当該支援額に相当する額を、それぞれ対象となる費用から控除する。
婚姻に伴う住宅リフォーム費用
- 村への申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所である。
- 工事請負契約書又は請書により契約内容が確認できる。
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用であること及び、支払った金額が領収書等により確認できる。
- 婚姻日より前に実施したリフォームにあたっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームである。
- 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象となる。
- 倉庫、車庫に係る工事費用、門・フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外。
婚姻に伴う引越しにかかる経費
- 村への申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所である。
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に引越し業者又は運送業者に支払った費用であること及び、支払った金額を領収書等により確認できる。
4.補助金額
上記、対象となる費用のうち、30万円(1,000円未満切捨)※1を上限に全額を補助します。
※1夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円(1,000円未満切捨)上限となります。
5.申請の方法・必要書類
申請は、以下に記載する書類を企画振興課宛てに郵送又は直接お持ちください。
なお、申請にあたっては、結婚(婚姻届の提出を行い、受理されていること)と、それに伴う住居の手配、住居への引越しが終了していることが必要となりますのでご注意ください。
(1)結婚新生活支援事業補助金交付申請書(本ページ下部「関連書類」よりダウンロードしてください)
(2)婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(3)所得証明書等(令和5年中の所得を証明する書類)
(4)納税証明書(令和5年1月2日以降に中島村に転入している場合)
(5)貸与型奨学金の返済を確認できる書類 ※奨学金を返済している場合
(6)住居の売買契約書及び領収書の写し ※住居購入の場合
(7)住居の賃貸借契約書及び領収書の写し ※住居賃貸借の場合
(8)住宅手当支給証明書 ※勤務先から住宅手当の支給を受けている場合。(本ページ下部「関連書類」よりダウンロードしていただき、勤務先の証明を受けてください)
(9)リフォーム工事請負契約書及び領収書の写し ※住居リフォームの場合
(10)引越しに関わる領収書の写し ※引越費用の補助を受ける場合
※その他必要となる書類の提出をお願いする場合がございます。
6.手続きの流れ
1.申請書を受付後、内容の確認を行います。
2.補助金の交付が可能な場合については「結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書」によりお知らせします。
3.本ページ下部「関連書類」より「結婚新生活支援事業補助金請求書」をダウンロードしていただき、記名・押印のうえ企画振興課宛てに郵送又は直接お持ちください。
7.福島県地域少子化対策重点推進交付金
▼福島県地域少子化対策重点推進交付金ページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21055a/shousikakouhukin.html
関連ファイルダウンロード
- チラシPDF形式/415KB
- チラシ別紙PDF形式/161.02KB
- 中島村結婚新生活支援事業補助金交付要綱PDF形式/609.5KB
- 【様式第1号】申請書WORD形式/20.55KB
- 【様式第1号】申請書-見本(新築購入の場合)PDF形式/134.56KB
- 【様式第1号】申請書-見本(物件賃借の場合)PDF形式/135.88KB
- 【様式第1号】申請書-見本(物件リフォームの場合)PDF形式/134.33KB
- 【様式第2号】住宅手当支給証明書WORD形式/17.78KB
- 【様式第2号】住宅手当支給証明書-見本PDF形式/63.6KB
- 【様式第6号】補助金請求書WORD形式/18.5KB
- 【様式第6号】補助金請求書-見本PDF形式/68.3KB
- 実施計画書様式1-2PDF形式/75.56KB
- 実施計画書様式2-1PDF形式/183.76KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは 企画振興課 企画振興係です。
〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1
電話番号:0248-52-2113 内線 510 ファックス番号:0248-52-2170
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- 2024年4月16日
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