令和4年3月16日の福島県沖を震源とする地震に係る罹災証明書・被災証明書について
地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、保険請求等の手続きのために村の発行する証明書が必要になる場合があります。この場合に村では「罹災証明書」、「被災証明書」を発行しています。
【罹災証明書とは】
「罹災証明書」とは、自然災害による住家(実際に居住している建築物)の被害程度を証明するものです。
証明書の発行にあたり「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により、家屋の被害状況について村の職員が現地調査を行い、後日、証明書を発行いたします。
〇申請に必要なもの
・罹災証明願(住民生活課窓口にもあります。)
・本人確認ができるもの(運転免許証等)
※世帯員以外の方が申請する場合は委任状を提出してください。
【被災証明書とは】
「被災証明書」とは自然災害による住家以外のもの(家具、家電、倉庫、塀、車両等)の被害について写真などで確認し、被災者から被災の届け出があった旨を証明するものです。このため、被害の程度は判定せず、被害があったことを確認するものとなります。
〇申請に必要なもの
・被災証明願(住民生活課窓口にもあります。)
・状況がわかる写真
・本人確認ができるもの(運転免許証等)
※世帯員以外の方が申請する場合は委任状を提出してください。
関連ファイルダウンロード
- 罹災証明願様式・記入例PDF形式/1.15MB
- 被災証明願様式・記入例PDF形式/899.72KB
- 委任状(罹災証明・被災証明共通)PDF形式/9.99KB
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問い合わせ先
- 2022年3月24日
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