申請書等への押印省略について
村では、村民サービスの向上と行政手続きの効率化を図るため、申請書等などへ押印が省略できるようになりました。
押印された書類もこれまで通り受け付けます。
詳しくは、申請書等を提出する担当課へお問い合わせください。
※国や県の法令等で定められた書類、契約書や請求書に関係する書類などについては、引き続き押印が必要となります。
関連ファイルダウンロード
- 押印を不要とする申請書等一覧(R5.6.1現在)PDF形式/538.39KB
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- 2023年6月28日
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