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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

(お知らせ)

国の経済対策により令和6年分の所得税および令和6年度個人村県民税(以下、住民税という。)において、定額減税が実施されております。

その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に、その差額を給付(調整給付)します。

なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については村で把握している令和5年分の所得状況等の情報を使用した推計値に基づき、

給付額が算定されます。

その後、令和6年分の所得税額が確定した時点で、当初の給付額に不足がある場合は、令和7年度に不足分を追加給付する予定です。 

 

(給付対象者)

以下の2つの要件をいずれも満たす方が対象です。

(1)令和6年分所得税が課税される見込みの方、または、村から令和6年度住民税所得割が課税されている方

(2)定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方

注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への給付となります。 

 

(定額減税可能額について)

所得税分          = 3万円 ×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)

住民税所得割分    = 1万円 ×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)

      注) 控除対象配偶者、扶養親族が国外居住者は除かれます。 

 

(給付額)

以下、(1)と(2)を合計し、1万円単位に切り上げた額となります

(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額※注((1)<0の場合は0)

(2)住民税分定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額((2)<0の場合は0)

注)村が把握している令和5年分の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出された推計所得税額。

あくまで推計所得税額であるため、確定申告書や源泉徴収票の令和5年分所得税額と一致しない場合があります。令和6年分所得税額が確定し、

給付不足がある場合は、令和7年度以降に追加給付予定です。

(調整対象になる場合のイメージ)

減税前の所得税額(推計)・住民税所得割額のいずれか(またはいずれも)が減税可能額を下回る(減税しきれない)場合は調整給付の対象となります。

※所得税額(推計)(減税前)および住民税所得割額(減税前)のいずれもが0円の場合は調整給付の対象とはなりません。

 (調整対象にならない場合のイメージ)

減税前の所得税額(推計)・住民税所得割額のいずれもが減税可能額を上回る(減税しきれる)場合は調整給付の対象外となります。 

 

(具体的なモデルケース毎の算出額)

モデルケース(1):30代夫婦と子ども3人(住宅ローン控除あり)

配偶者 扶養人数 構成

減税可能額算出

調整給付額算出

●納税義務者本人・控除対象配偶者・子3人の5人世帯の場合


●所得税額0円

(住宅ローン控除により)


●住民税所得割額 100,000円

●所得税分      
3万円×5人=15万円

●所得税分

150,000円-0円=150,000円・・・(1)

●住民税所得割分
1万円×5人=5万円

●住民税所得割分

50,000円-100,000円=△50,000円(0円)・・・(2)

 

(1)+(2)=150,000円給付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデルケース(2):70代夫婦 

配偶者 扶養人数 構成

減税可能額算出

調整給付額算出

●納税義務者本人・控除対象配偶者の2人世帯の場合

●所得税額 4,800円


●住民税所得割額 12,000円

所得税分  
 3万円×2人=6万円

所得税分

60,000円-4,800円=55,200円…(1)

住民税所得割分
 1万円×2人=2万円

住民税所得割分

20,000円-12,000円=8,000円…(2)

 

(1)+(2)=63,200円

切り上げ:70,000円給付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデルケース(3):20代夫婦と子ども1人 

配偶者 扶養人数 構成

減税可能額算出

調整給付額算出

●納税義務者本人・配偶者・子1人の3人世帯の場合


所得税額 99,100円


住民税所得割額 213,600円

所得税分
 3万円×3人=9万円

所得税分

90,000円-99,100円=△9,100円(0円)…(1)

住民税所得割分
 1万円×3人=3万円

住民税所得割分

30,000円-213,600円=△183,600円(0円)…(2)

 

(1)+(2)=0円

給付額なし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (対象者へのご案について)

対象となる方には、村から令和6年8月以降にご案内の文書をお送りする予定です。

その後、「対象者から村へ申請 ⇒ 申請内容の審査 ⇒ 支給決定 ⇒ 給付金支給」 と想定しておりますので、

早くて令和6年10月頃より支給開始を予定しております。

 

(Q&A)

Q)私は定額減税・調整給付の対象ですか?

A)定額減税の対象となる方には、「令和6年度給与所得等に係る村民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(以下、特別徴収税額通知という)」または「令和6年度村民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書(以下、納税通知書という)」に、適用されている定額減税の金額及び調整給付予定額(控除不足額)が記載されていますのでご確認ください。
ただし、記載されている金額は「令和6年度個人住民税」における定額減税額、調整給付予定額(控除不足額)となります。そのため、「所得税」において定額減税をしきれなかった額については、令和6年8月以降に発送予定のご案内文書に記載されている内容をご確認ください。 

 

Q) どの自治体から定額減税・調整給付を受けるのでしょうか?

A)住民税の定額減税および調整給付を実施するのは、令和6年度住民税を課税されている自治体(令和6年1月1日時点でお住まいだった市区町村)となります。そのため、必ずしも現在お住まいの自治体とは限りません。 

 

Q) 給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか?

A)令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様に令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。 

 

Q)「令和6年分推計所得税額(減税前)」はどのようにして算定しているのですか?

A)国からの通知に基づき、村で把握している令和6年度(令和5年分)住民税課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出した推計値を使用しています。そのため、ご自身で行った令和5年分確定申告やお勤め先からの源泉徴収票等に記載の令和5年分所得税額とは一致しない場合があります。
特に、住宅ローン控除を所得税で引ききっている方(住民税では適用がない方)、寄附金控除がある方などは、「算定ツール」の仕様上、実際の所得税額と一致しない場合があります。 

 

Q)給付金は課税対象になりますか

A) 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき課税対象とはならず、差押え等もできないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。 

 

Q)令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、調整給付は支給対象となりますか?

A)調整給付の支給対象に該当する場合は、令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給した方も対象となります。
対象となる方には、村から令和6年8月以降にご案内の文書をお送りいたしますので、詳細はそちらに記載されている内容をご確認ください。

 

 (給付金を装った詐欺にご注意ください)

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。

 

村や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・支給にあたり、手数料の振込みを求めること

・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること

・電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること

・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

申請内容に不明な点等があった場合、村から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。

お願い 

調整給付金については、令和5年分や6年分の所得状況、個々の課税状況により算定結果が様々ですので、個別具体的なお問い合わせ(対象か否か・支給金額・課税内容による有利不利など)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは 税務課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-3481 内線 310 ファックス番号:0248-52-2170

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