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国民年金について

国民年金は、働けるうちに掛け金をしておいて、年をとったり、障害を負ったり、母子世帯となったときに、年金を受給して生活の安定を図ろうというものです。

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強制加入・任意加入

日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することになっています。ただし、海外に居住する日本人は、希望により加入することができます。

  1. 必ず加入しなければならない人
    • 第1号被保険者:学生、農林漁業、商工業などの自営業者
    • 第2号被保険者:厚生年金・共済年金制度の加入者
    • 第3号被保険者:厚生年金・共済年金制度の加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満のかた
  2. 希望すれば加入できる人
    • 日本国内に居住する20歳以上60歳未満で、被用者年金制度の老齢(退職)年金受給者および日本国内に居住する60歳以上65歳未満のかた
    • 60歳になっても受給資格期間(25年)を満たしていないかたや、60歳までの間に未納期間や免除期間があるかた
    • 海外に居住する20歳以上60歳未満の日本国民

資格の取得・喪失・変更など

次のような場合には、役場へ届け出てください。

こんなとき届の名称必要なもの
20歳になったとき
  • 資格取得届
  • 年金手帳(再取得の場合)
  • 印鑑
会社などに就職して厚生年金に加入したとき
  • 資格喪失届(会社で手続き済の場合は不要)
  • 年金手帳
  • 社会保険証
  • 印鑑
厚生年金や共済年金に加入している配偶者の扶養になったとき
  • 第3号被保険者該当届
事業所で届出
配偶者が会社を退職したときや扶養されなくなったとき
  • 種別変更届
  • 年金手帳
  • 会社からの資格喪失証明書等
  • 印鑑
年金を受けている方が死亡したとき
  • 年金受給権者死亡届
  • 未支給年金(保険給付)請求書
  • 年金証書
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • 死亡した人の住民票の除票
  • 通帳のコピー等
住所や年金の受取先を変えたとき
  • 年金受給権者住所・支払機関変更届
  • 年金証書・年金手帳
  • 印鑑
  • 通帳のコピー等
氏名が変わったとき
  • 年金受給権者氏名変更届
  • 年金証書・年金手帳
  • 氏名の変更に関する市町村長の証明、または戸籍抄本
  • 通帳のコピー等

国民年金の保険料

  1. 第1号被保険者の保険料
    • 険料額
      定額保険料は月額16,260円(平成28年4月1日現在)です。
      なお、より高い年金を受けたい方は、希望で付加保険料に加入することができます。
      (定額保険料に月額400円の加算。)
    • 前納
      1年分の保険料を前納すると保険料が割り引きになり有利です。
      また、納め忘れ防止にもなります。
    • 納入免除
      • 災害などで、保険料を納めるのが困難な特別の事情がある場合
      • 収入がない場合
      世帯主・配偶者に一定の収入がある場合は、承認されないことがあります。
    • 追納
      保険料の免除を受けた方が、その後納められるようになったときは、10年前までさかのぼって納めることができます。追納すると年金額は納めた場合と同じ額になります。
      • 保険料を追納する場合
        追納を行う場合は、申込が必要です。年金事務所で申込をしていただき、納付書によりお支払していただきます。
  2. 第2号被保険者の保険料
    厚生年金・共済年金で定められた率で、それぞれ加入している制度へ納めます。
  3.  
  4. 第3号被保険者の保険料
    配偶者の加入している厚生年金・共済年金から拠出金として納められます。

年金の種類と説明

    1. 老齢基礎年金
      大正15年4月2日以後に生まれた方が受ける年金で、保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせて25年以上ある方が満65歳になったときから受けられます。また、希望により満60歳から繰り上げて減額した年金を受けることもできます。
    2. 老齢年金
      大正15年4月1日以前に生まれた方が受ける年金で、保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせて25年以上ある方が、満65歳になったときから受けられます。
    3. 通算老齢年金
      他の年金制度の加入期間と合わせて25年以上保険料を納めた方が、満65歳になったときから受けられます。また、受給の繰り上げも老齢基礎年金と同様にできます。
    4. 障害基礎年金
      国民年金に加入している期間中にかかった病気やケガがもとで、障害認定日において、1級または2級の程度にあてはまる障害者になった場合に支給されます。
    5. 遺族基礎年金
      遺族基礎年金を受ける条件は、死亡したかたが、次にあてはまるときに遺族が受けられるものです。
      • 被保険者期間の3分の2以上の保険料(免除期間含む)を納めていること。
      • 死亡日の前日において、死亡日の属する月前の直近の基準月の前月までの1年間のうちに、保険料未納の被保険者期間がないこと。
      • 国民年金の被保険者が死亡したとき、死亡したかたの妻と子か、子だけが遺族になったときに遺族基礎年金が受けられます。
      • 子は18歳未満であることが必要です。(20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の子は、20歳まで遺族年金を受けることができます。)
    6. 寡婦年金
      保険料を納めた期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が死亡した場合に、死亡した夫と10年以上つれそった妻に、60歳から64歳まで支給されます。
    7. 死亡一時金
      3年以上国民年金の保険料を納めた方が死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、支給されます。

受給できるようになったら
すでに保険料を納め終って老齢年金が受けられるようになったり、あるいはケガや病気でからだが不自由になったり、母子家庭になった方など、前記にあてはまる場合は役場に申し出てください。

年金の種類と年金額

老齢基礎年金

分類保険料を納めた期間
(納付要件)
支給期間等年金額
年額月額
定額 加入加納年数をすべて納付 65歳から 780,100円 65,008円
付加 保険料納付済期間1年につき2,400円
振替加算 夫婦が大正15年4月2日以後の生まれで被用者年金制度から老齢(退職)年金を受けられるとき 65歳から 生年月日により
224,500円
から
15,042円
生年月日により
18,708円
から
1,253円

障害基礎年金

分類保険料を納めた期間
(納付要件)
支給期間等年金額
年額月額
1級 初診日前1年以上 治るまで 975,125円 81,260円
2級 780,100円 65,008円
子の加算 18歳未満の子がいるとき 第2子まで 1人につき
224,500円
1人につき
18,708円
第3子以上 1人につき
74,800円
1人につき
6,233円

遺族基礎年金

分類保険料を納めた期間
(納付要件)
支給期間等年金額
年額月額
妻と子1人 死亡した夫が死亡日前1年間未納がない場合 子が18歳になるまで 1,004,600円 83,716円
子のみ1人 死亡した父または母が死亡日前1年間未納がない場合 18歳になるまで 781,000円 65,083円
  • 妻と子の場合、子の加算額は障害基礎年金と同じです。
  • 子のみの場合、第2子は226,300円、第3子以上は、1人につき75,400円を加算した額を子の数で割った額が子1人の年金額になります。

寡婦年金

分類保険料を納めた期間
(納付要件)
支給期間等年金額
年額月額
夫の第1号被保険者が25年以上納めている場合 60歳から64歳 夫が受けるはずの第1号被保険者納付済期間相当の老齢基礎年金額の4分の3

死亡一時金

分類保険料を納めた期間
(納付要件)
支給期間等年金額
年額月額
定額 第1号被保険者期間の納付済が3年以上 本人の死亡時 最低:120,000円
最高:320,000円
付加 一律:8,500円

年金の受け取りについて

年金の支払いは、指定した金融機関に振込みされます。

区分支払月
新法による給付 老齢基礎年金 2・4・6・8・10・12月
障害基礎年金
遺族基礎年金
寡婦年金
旧法による給付 老齢年金
通算老齢年金
障害・母子・準母子・遺児・寡婦年金

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2112 内線 321 ファックス番号:0248-52-2170

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