住む・働く

中島村移住・定住支援事業

 東京圏への過度な一極集中の是正と、県内中小企業等の人出不足解消、村の人口増加を促すことを目的として、東京圏からの移住者のうち、県が対象として登録した中小企業等に就業した場合や起業した際に移住支援金を支給する事業です。

 中島村では、中島村移住・定住支援事業における移住支援金交付要綱に基づき、対象となる単身世帯は最大60万円2人以上の世帯の場合は最大100万円が支給されます。

※支給には特定の要件を満たす必要があります。詳細については、下記をご確認いただくか、役場企画振興課までお問合せください。

【満たさなければいけない要件】

・交付申請時の要件

・移住元に関する要件

・世帯に関する要件

・就業に関する要件、起業に関する要件、テレワークに関する要件、関係人口に関する要件

交付申請時の要件

以下の1~5全てを満たすこと。

 1.令和元年7月1日以降に中島村に転入したこと。

 2.移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内であること。

 3.中島村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 4.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 5.永住者・日本人の配偶者等・定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する。

移住元に関する要件

以下の1~2全てを満たすこと。

 1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住、又は東京圏(千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県。ただし、条件不利地域を除

    く。)に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

 2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し雇用保険の被保険者又は法人経営

   者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

世帯に関する要件

以下の1~5全てを満たすこと。

 1.移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則住民票の上で移住元におい同一世帯に属していたこと。

 2.移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。

 3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年7月1日以降に中島村に転入したこと。

 4.移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも転入後1年以内であること。

 5.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

就業に関する要件

以下の1~4全て及び「一般の場合1~2」もしくは「専門人材の場合1」のどちらかを満たすこと。

 1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金の交付申請時において、当該法人に連続して3か月以上在職

   していること。

 3.当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

●一般の場合

 1.就業先が、福島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト、又は他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募

   して採用されたものであること。

 2.就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

●専門人材の場合

 1.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

起業に関する要件

以下の要件を満たすこと。

 1.福島県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

テレワークに関する要件

以下の1~2全てを満たすこと。

 1.所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 2.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

関係人口に関する要件

以下の1~3のいずれか1つを満たし、かつ「福島県内の企業に就業した場合1~3」、「(1)」、「(2)」のうちいずれか1つを満たすこと。

 1.福島県又は中島村、中島村の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者

 2.中島村内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者

 3.多拠点で生活しており、中島村を活動の拠点の一つとしている者

●福島県内の企業に就業した場合

 1.週20時間以上の無期雇用契約であること。

 2.就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 3.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(1)福島県内で新たに起業し、開業の届出をしている。

(2)福島県内で就農している。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは 企画振興課 企画振興係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2113 内線 510 ファックス番号:0248-52-2170

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