中島村移住支援金
本村では、県外から移住した者に対し、生活環境の変化による経費の増加を支援するとともに、移住の促進を図ることを目的とし移住支援金の支給を令和6年4月1日より開始いたします。
※移住:本村の住民基本台帳に記録され、5年以上生活の本拠を本村へ移すことをいう。就学又は単身赴任若しくは事業所等の都合による一時的な本村への居住は除く。
対象となる方(以下すべての条件に該当すること)
- 令和6年4月1日以降に本村へ転入した者
- 移住した日前10年間、本村に居住していないこと
- 支給申請時において、本村に移住していること
- 支給申請の日から5年以上継続して本村の居住する意思があること。
- 新規取得した住宅の所有者であること。
- 申請者及び同居する世帯員が、住宅の所在地に住民登録をしていること。
- 申請者及び同居する世帯員が日本人又は外国人であって、永住者日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 世帯員の最高齢が65歳未満であること。(転入事由が村内での起業の場合を除く。)
対象とならない方
- 本村への転入が、出産、転勤、その他の事由により、一時的に住民登録をする場合
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている場合
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉施設その他これに類する福祉施設への入所を目的として住民登録をする場合
- 学校への就学を目的とする転入
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者
- 過去にこの要綱による支援金の支給を受けている者のうち、本村に再転入した者
- 他の補助等をうけている者
- その他村長が不適当と認めた者
支給額
1世帯あたり10万円
申請期限
転入日から3か月以内
必要書類
- 支給申請書(様式第1号)
- 住民票謄本
- 誓約書(様式第2号)
- 世帯全員の戸籍附表
- 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
返還が生じる場合
- 村外への転出等、以下に定める事由に該当したとき。
事由 |
返還金額 |
移住支援金交付申請の日から2年未満で転出 |
10万円 |
移住支援金交付申請の日から2年以上5年未満で転出 |
5万円 |
- 虚偽の申請その他不正行為により支援金を受け取ったとき。(10万円)
- その他村長が支援金の支給を不適切と認めたとき。(10万円)
問い合わせ先
アンケート
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- 2024年4月12日
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