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くらしの情報

戸籍に関する届出

出生・死亡・婚姻・離婚・転籍の際は届出が必要です。

主な戸籍に関する届出

届出名届出期間届出をする人届出の場所届出に必要なもの
出生届 子が生まれた日から数えて14日以内 父又は母
  • 住所地
  • 本籍地
  • 生まれたところ
  • 出生届書(出生証明書)
  • 印鑑
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 同居の親族同居していない親族
  • 本籍地
  • 住所地
  • 死亡したところ
  • 死亡届書(死亡診断書)
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
婚姻届 届け出により効力を生ずる 結婚する当事者2人
  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地
  • 婚姻届書(20歳以上の証人が2人必要)
  • 戸籍謄・抄本()
  • 印鑑(夫と妻のもの。一方は旧姓)
  • 未成年者が結婚する場合は父母の同意書
離婚届 届け出により効力を生ずる
(調停・裁判離婚のときは、調停成立・裁判確定の日から10日以内)
離婚する当事者2人
(調停・裁判離婚のときは、申立人)
  • 本籍地
  • 住所地
  • 離婚届書(20歳以上の証人が2人必要)
  • 戸籍謄本()
  • 印鑑(夫と妻のもの)
転籍届 届け出により効力を生ずる 筆頭者及び配偶者
  • 現本籍地
  • 新本籍地
  • 住所地
  • 転籍届書
  • 戸籍謄本
  • 印鑑(筆頭者と配偶者のもの)
  • 戸籍の届出婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届の際には本人確認のため身分証明証(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)の提示をお願いします。
  • 閉庁時(夜間、土・日・祝日、年末年始等)に届出の時は、事前に審査することをお勧めします。また、事前に審査を行っていない場合、後日来庁していただくこともありますので、予めご了承ください。
  • 保険証は国民健康保険加入者のみ必要です。
  • 氏に変更のあった方は、届出の種類に関係なく印鑑登録は廃止になります(印鑑登録手帳を返納してください)。
  • 「住所地」とは住民登録をしている市区町村です。
  • 出生届をされた方について、住所地で子ども医療・児童手当等の申請手続きがあります。
  • 調停・裁判離婚につきましては、家庭裁判所の指示に従ってください。

戸籍謄・抄本は、本籍地以外に届出する時必要です。

閉庁時(夜間、土・日・祝日、年末年始等)の出生届について

母子手帳の中に届出の証明をするページがあります(届け出た役場で証明)。開庁時に母子手帳をお持ちになって窓口にお立ち寄り下さい。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2112 内線 321 ファックス番号:0248-52-2170

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