戸籍謄本等の第三者請求について
戸籍の証明書については、戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)以外の第三者であっても、自己の権利の行使や義務の履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた場合には請求することができます。
※請求時に理由を具体的に明示していただく必要がございます。
請求できる方
次の正当な理由がある方が対象です。
・自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本等を請求する場合等)
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
・その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年被後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
請求に必要なもの
・窓口にお越しになる方の本人確認書類
1点で確認ができるもの
運転免許証、個人番号カード、在留カード、パスポート、障がい者手帳 等
2点で確認できるもの(A+AもしくはA+B)
A、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳 等
B、学生証、診察券、キャッシュカード、通帳、クレジットカード 等
※代理人からの請求の場合は、委任状が必要です。
関連リンク
法務省ホームページ(外部リンク)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00032.html(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
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- 2024年4月23日
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