日常生活用具給付事業
日常生活用具給付事業について
障がいのある方や難病の方が日常生活を円滑に行えるよう、介護・訓練支援用具(特殊寝台等)や自立生活支援用具(入浴補助用具等)の給付を行います。
対象者
1.身体障害者手帳を交付された方
2.療育手帳を交付された方
3.難病患者の方
※用具により対象となる要件が異なりますので、詳しくは対象日常生活用具一覧表をご覧ください。
日常生活用具の種類
対象日常生活用具一覧表(PDFファイルで開きます)
※身体障害者手帳を交付されていない方で、人工肛門・人工ぼうこうを造設し、ストーマ用装具を必要とする方は、在宅重度障がい者対策事業をご覧ください。
申請に必要なもの
○日常生活用具給付申請書
○障がい手帳
○特定疾患医療受給者証等(難病を理由として申請する場合)
○印鑑
※1月1日時点で村内に住所がなかった方は、転入前住所地の課税証明書(同一世帯の方も含む)が必要となります。
※必要に応じて上記以外の書類等の提出を求める場合があります。
用具給付の流れ
1.用具の給付を希望する方は、保健福祉課に申請をしてください。
2.給付の可否を審査後、保健福祉課から通知書がご自宅に届きます。
3.通知書にて給付決定通知を受けた場合、自己負担額を業者に支払い日常生活用具を購入してください。
(給付券は保健福祉課から直接業者に送付しています。)
注意事項
○利用者自己負担額は原則として購入費の1割となっています。
○必ず購入前に申請をしてください。用具購入後に申請をしても助成対象となりません。
関連ファイルダウンロード
- 日常生活用具給付(貸与)申請書PDF形式/92.62KB
- 対象日常生活用具一覧表PDF形式/569.29KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保健福祉課 住民福祉係です。
〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1
電話番号:0248-52-2174 内線 330 ファックス番号:0248-52-2170
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- 2017年6月26日
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