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日常生活用具給付事業

日常生活用具給付事業について

障がいのある方や難病の方が日常生活を円滑に行えるよう、介護・訓練支援用具(特殊寝台等)や自立生活支援用具(入浴補助用具等)の給付を行います。

対象者

1.身体障害者手帳を交付された方

2.療育手帳を交付された方

3.難病患者の方

※用具により対象となる要件が異なりますので、詳しくは対象日常生活用具一覧表をご覧ください。

日常生活用具の種類

対象日常生活用具一覧表(PDFファイルで開きます)

※身体障害者手帳を交付されていない方で、人工肛門・人工ぼうこうを造設し、ストーマ用装具を必要とする方は、在宅重度障がい者対策事業をご覧ください。

申請に必要なもの

○日常生活用具給付申請書

○障がい手帳

○特定疾患医療受給者証等(難病を理由として申請する場合)

○印鑑

※1月1日時点で村内に住所がなかった方は、転入前住所地の課税証明書(同一世帯の方も含む)が必要となります。

※必要に応じて上記以外の書類等の提出を求める場合があります。

用具給付の流れ

1.用具の給付を希望する方は、保健福祉課に申請をしてください。

2.給付の可否を審査後、保健福祉課から通知書がご自宅に届きます。

3.通知書にて給付決定通知を受けた場合、自己負担額を業者に支払い日常生活用具を購入してください。

(給付券は保健福祉課から直接業者に送付しています。)

注意事項

○利用者自己負担額は原則として購入費の1割となっています。

○必ず購入前に申請をしてください。用具購入後に申請をしても助成対象となりません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課 住民福祉係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2174 内線 330 ファックス番号:0248-52-2170

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