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障がい福祉サービス(介護給付費・訓練等給付)について

障がい福祉サービス

障害者総合支援法において障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みが一元化されました。

対象者

○身体障がい者 ・・・ 身体手帳の交付を受けている方

○知的障がい者 ・・・ 療育手帳を交付を受けている方

○精神障がい者 ・・・ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
              自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている方
              医師の診断書等により精神障がい者であることを確認できる方

○難病等患者  ・・・ 医師の診断書や特定疾患医療受給者証等で難病患者であることを確認できる方

○障がい児   ・・・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方                         (18歳未満)       医師の診断書等により難病患者であることを確認できる方

障がい福祉サービスの種類

「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。

 

介護給付 

 サービス名  内容  要件
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 ○障がいのある方(障害支援区分1以上)          ○障がいのある児童
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 ○重度の肢体不自由者で常時介護が必要な方(障害支援区分4以上で一定の条件を満たす方)○一定の条件を満たす障がいのある児童
行動援護 行動の際に生じる危険回避のための援護や外出時の移動支援を行います。

○知的障がいまたは精神障がいにより行動に著しい困難がある方(障がい支援区分3以上で一定の要件を満たす方)                    ○一定の条件を満たす障がいのある児童

重度障害者包括支援 居宅介護をはじめとする、福祉サービスを包括的に行います。 ○常時介護の必要性が著しく高い重度の障がいのある方(障害支援区分6で一定の条件を満たす方)                            ○一定の条件を満たす障がいのある児童
短期入所 在宅でその介護を行う方の疾病その他の理由により、障がい者支援施設への短期間の入所を必要とする方に、入浴、排泄または食事等の介護や日常生活の支援を行います。 ○障がいのある方(障害支援区分1以上)          ○障がいのある児童
療養介護 医療機関において機能訓練やその他療養上の介護サービスの提供を行います。 ○病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がいのある方(障害支援区分5以上で一定の条件を満たす方)
生活介護 常時介護が必要な障がいのある方に昼間、事業所において入浴、排泄、食事等の介護の提供、また創作活動や生産活動の機会の提供を行います。

○常時介護が必要な障がいのある方             (障害支援区分3以上)                                 ※50歳以上の場合は障害支援区分2以上

○施設入所で50歳未満の場合は                     障害支援区分4以上                            ○施設入所で50歳以上の場合は                     障害支援区分3以上

施設入所 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介助等を行います。 ○夜間において、介護が必要な方(障害支援区分4以上)※50歳以上の場合は3以上     ○自立訓練または就労移行支援の利用者で自宅から施設までの通所が困難な方               

 

訓練等給付費

サービス名 内容 要件
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要訓練を行います。 地域生活を営むうえで、身体機能・生活能力の向上などのために一定の支援が必要な障がいのある方
就労移行支援 一般企業への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 一般企業などへの就労を希望しており、知識・能力の向上や実習、職場探しなどを通じて、適正な職場への就労が見込まれる65歳未満の障がいのある方
就労継続支援A型(雇用型) 通常の事業所で働く困難な障がいのある方に、就労の機会や生産活動の機会を提供し、知識や能力の向上に関する支援を行います。 A型:就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上を図ることにより、就労が可能と見込まれる方(利用開始時に65歳未満の方に限ります)
就労継続支援B型(非雇用型) B型:就労移行支援事業などを利用したが就労できなかった方や一定年齢に達している方などで、就労の機会提供により生産活動の知識・能力の維持・向上が期待される方
共同生活援助 共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行います。 就労継続支援等の日中活動を利用している知的障がいのある方、精神障がいのある方

 

計画相談支援等

サービス名 内容 要件
計画相談支援 障がい福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。また、計画が適正であるかモニタリングを実施します。 障がい者(18歳以上)
障がい児相談支援 障がい児通所支援等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。また、計画が適正であるかモニタリングを実施します。 障がい児(18歳未満)
地域移行支援 障がい者支援施設等を利用している方を対象とし相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保等の支援を行います。 障がい者支援施設に入所している方または精神科病院に入院している方で直近の入院期間が原則として1年以上の方
地域定着支援 居宅において単身で生活している障がいのある方を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 居宅において単身で生活する障がいのある方または緊急時の養護者による支援が見込めない方で、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保、緊急時等の支援体制が必要な方

 

障害支援区分とは??

障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、障がい者等の障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものです。区分1~区分6までの6段階に分かれており、区分により利用できるサービスや支給量が異なっています。                                                                     ※障害者手帳に記載されている等級とは異なります。

 

障害福祉サービスの申請から利用までのおおよその流れ

1.相談・申請

・役場や相談支援事業者に相談します。                                                        ・サービスの利用を希望する場合は、支給申請書を提出します。

     ↓

2.障害支援区分の認定

・サービス利用のために必要な調査を行います。(障害支援区分認定の必要が無い場合もあります。)

     ↓

3.サービス等利用計画案の提出

・利用を希望するサービスの種類や必要量について、サービス等利用計画を作成し役場に提出します。

     ↓

4.支給決定

・役場はサービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量等を決定し、申請者に通知します。

     ↓

5.サービス等利用計画の作成

・決定した内容に基づき、サービス等利用計画を作成し役場に提出します。

     ↓

6.サービスの利用開始

・申請者はサービス提供事業者と契約を結び、サービスの利用を開始します。                                    ・サービスの量や内容については、利用開始後一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。

申請に必要なもの

○支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

○世帯状況・収入申告書

○同意書

○印鑑

○障害者手帳の写し                                                                    

※精神障がい者で手帳をお持ちでない方は次のいずれかの書類の写し                                           ・精神障がいを事由とする年金証書等の写し                                                            ・診断名が記載されている医師の診断書等の写し                                                                 ・自立支援医療(精神通院)受給者証

※手帳をお持ちでない難病の方は次のいずれかの書類の写し                                            ・特定疾患医療受給者証                                                                         ・慢性特定疾患治療研究事業受給者証                                                                      ・診断名が記載されている医師の診断書等の写し

○その他必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2174  ファックス番号:0248-52-2170

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