難聴児補聴器購入費等助成事業について
制度の概要
身体障害者手帳の交付対象とならない聞こえにくさのある児童(軽度・中等度の難聴児)を対象として児童の発達を支援するために、補聴器の購入費または修理費の一部を助成します。
対象者
以下のすべての条件に該当する児童(18歳未満の方)
○保護者が村内に住所を有している方
○原則として両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならない方
○補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する方
○村民税所得割額が46万円以上の課税者がいない世帯に属する方
○他の制度により補聴器の給付を受けていない方
助成内容
○補聴器購入費の助成
○補聴器修理費の助成(修理にかかった費用の3分の2を助成)
※すでに購入・修理された補聴器は該当になりません。
助成の対象となる補聴器・修理部品は別表1、別表2のとおりです。
申請手続き
購入・修理どちらも事前の申請が必要です。医師意見書等、所定の様式があります。
申請の際に必要なもの
1.難聴児補聴器購入費等助成金申請書
2.医師意見書(所定の様式が保健福祉課にあります)
3.見積書(業者が作成したもの)
4.課税証明書(1月1日時点で村内に住所を有していなかった方のみ)
関連ファイルダウンロード
- 別表1 助成対象となる補聴器種類一覧PDF形式/40.82KB
- 別表2 助成対象となる修理部品一覧PDF形式/264.66KB
- 難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書PDF形式/63.86KB
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問い合わせ先
アンケート
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- 2017年6月22日
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