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くらしの情報

母子・寡婦福祉貸付金制度

「母子家庭」と「寡婦」のための低利の貸付制度です。

対象者

母子福祉資金

  1. 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子
  2. 20歳未満の父母のない児童

寡婦福祉資金

  1. 過去に母子家庭として20歳未満の子を扶養したことがある配偶者のない女子
  2. 40歳以上の配偶者のない女子で前年の所得が203万6千円以下の方

申込方法

貸付申請書を中島村役場保健福祉課まで提出してください。受け付けを行った後に、県南保健福祉事務所に提出いたします。

貸付金種類一覧表

資金の種類使途
事業開始資金 事業を開始するに際して必要な経費(設備、材料費等)
事業継続資金 事業を継続していくために必要な運転資金
修学資金 子が高校、高専、大学に修学するために必要な経費
技能習得資金 母子家庭の母及び寡婦が事業を開始し、または就職するために必要な技能を習得するのに必要な経費
修業資金 子が事業を開始し、または就職するため知識技能を習得するために必要な経費
就職支度資金 母子家庭の母及び子、または寡婦が就職するため必要な経費(被服費等)
医療介護資金 母子家庭の母及び子、または寡婦が医療を受けるのに必要な経費または介護を受けるために必要な経費
生活資金 技能習得資金を借受けて技能取得している期間、医療介護資金を借受けて医療または介護を受けている期間、母子家庭となって間もない期間、または失業中の生活維持に必要な経費
住宅資金 住宅の補修、保全、改築、増築、新築に必要な経費
転宅資金 住宅を移転するために必要な住宅の賃貸に際し必要な経費
就学支度資金 この学校への入学もしくは修業施設への入所に必要な経費
結婚資金 子が結婚するために必要な経費
特例児童扶養資金 平成14年8月の児童扶養手当法の改正に伴い、児童扶養手当の減額改定を受けることとなった者(一定の所得額未満の者)に対しこの扶養に必要な経費

※貸付金の償還金について、納期限が過ぎても納入されないと、貸付制度の運営に支障が生じ新たに貸付を受ける方のために、計画的な償還を心がけてください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課 住民福祉係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2174 内線 330 ファックス番号:0248-52-2170

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