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児童手当制度が変わります

児童手当法の主な改正内容について

令和6年10月(令和6年12月支給分)から制度が一部変更(拡充)となります。

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象を「中学生まで」から「高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)」に延長
  3. 第3子以降の手当額を15,000円から30,000円に増額(多子加算)
  4. 多子加算の算定に含める対象年齢を「18歳到達後最初の3月31日まで」から「22歳到達後最初の3月31日まで」に延長
  5. 支給回数を年3回から年6回に変更

 

改正前(令和6年9月まで)区分改正後(令和6年10月から)
15,000円 3歳未満 15,000円

第3子以降

30,000円

10,000円

第3子以降

15,000円

3歳~小学生 10,000円
10,000円 中学生 10,000円
なし(多子加算算定対象)

高校生年代(18歳到達後

最初の3月31日まで)

10,000円
なし

大学生年代(22歳到達後

最初の3月31日まで)

なし(多子加算算定対象)
2月、6月、10月(年3回) 支給月 偶数月(年6回)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請手続きについて

制度改正に伴い、申請が必要な方と必要ない方に分かれます。

申請が必要な方

  • 中学生以下の児童がいないが、高校生年代の児童を養育している方
  • 対象児童がいるが、所得超過により現在児童手当の受給資格がない方
  • 大学生年代(今年度19~22歳になる)きょうだいがいて、その子を含めて3人きょうだい以上になる方

 

以下のフローチャートによりご確認ください。

『』の画像

 

申請窓口

中島村役場保健福祉課

申請方法

以下のものをご提出ください。

 

(上記フローチャートで「手続き必要(新規認定)」となった方)

  • 新規認定請求書(役場にあります)
  • 請求者の健康保険証の写し
  • 請求者名義の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカードの写し)
  • (今年度19~22歳になるきょうだいがいて、その方を含めると3人きょうだい以上になる場合)監護相当・生計費の負担についての申立書(役場にあります)

 

(上記フローチャートで「手続き必要(申立書)」となった方)

  • 監護相当・生計費の負担についての申立書(役場にあります)

※ご持参いただく書類はありません。

申請期限

令和6年10月31日まで

その他

ご不明な点は下記担当課までご連絡ください。

子ども家庭庁のホームページに制度に関する詳しい内容が掲載されていますのでご確認ください。

児童手当|こども家庭庁 (cfa.go.jp)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2174  ファックス番号:0248-52-2170

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