児童扶養手当制度
児童扶養手当とは、父と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の母や母にかわってその児童を養育している人(父と生計を同じくしていても、父の心身に一定の障害がある場合には対象となります。)に支給される制度です。
受給資格者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(児童の心身に一定の障害があるときは20歳未満))を監護している母又は母にかわってその児童を養育している人。
- 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
- 父が死亡した児童
- 父が一定の障害の状態にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 孤児などで、父母がいるのか否か不明の児童
※次のような場合は支給されません
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
- 対象となる児童が父又は母の死亡について支給される公的年金を受けることができる場合
- 対象となる児童が父もしくは母の死亡について労働基準法の規定による遺族補償を受けることができる場合
- 対象となる児童が父に支給される公的年金給付の加算の対象となっている場合
- 対象となる児童が里親に委託されている場合
- 対象となる児童が児童福祉施設(保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
- 対象となる児童が母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されている場合
- 母又は母にかわってその児童を養育している人が、公的年金を受けることができる場合や、児童の父又は母の死亡に伴い支給される遺族補償を受けることができる場合
請求手続き
請求手続きは中島村役場保健福祉課で行ってください。
提出書類
- 児童扶養手当認定請求書(役場に請求書があります。)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が属する世帯全員の住民票の写し
- その他必要書類
※2~3の書類は発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
手当の支払い
提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。12月支給(8月~11月分)、4月支給(12月~3月分)、8月支給(4月~7月分)
手当月額(平成18年4月からの額)
区分 | 手当額 |
---|---|
児童1名 | 41,720円~9,850円(所得に応じて) |
児童2名 | 児童1名のときの額に5,000円を加算 |
児童3名以上 | 3人目から児童を1人増すごとに3,000円を加算 |
所得制限(平成18年4月からの額)
受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者(同居する親族等)の所得が下表の所得額を超えない場合に支給対象となります。
※請求の時期によって所得の審査対象となる年が違ってきます。1月~6月は前々年の所得、7月~12月は前年の所得
※下表の扶養数は税法上の扶養人数です。その他所得に係る控除等もありますので詳細についてはお問い合わせください。
扶養数 | 受給資格者所得 [万円] | 扶養義務者所得 [万円] |
---|---|---|
0 |
192 | 236 |
1 | 230 | 274 |
2 | 268 | 312 |
3 | 306 | 350 |
4 | 344 | 388 |
5 | 382 | 426 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保健福祉課 住民福祉係です。
〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1
電話番号:0248-52-2174 内線 330 ファックス番号:0248-52-2170
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- 2016年3月9日
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