森林の土地の所有者届出制度
森林法の改正に伴い、平成24年4月から新たに森林の土地所有者になった方は、その森林の所在する市町村長に事後の届出が必要になります。
届出の制度の概要
届出の対象
- 個人、法人を問わず、売買、相続、贈与などにより、森林の土地を取得した時は、面積に関係なく届出が必要です。
届出の期間と提出先
- 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地の市町村長に提出ください。
森林の土地の所有者届
- 様式は、画面下からダウンロードできます。
届出書の添付書類
- 土地を取得した証明書(売買契約書、登記事項証明書等)
- 土地の位置図
その他注意事項
- 立木の伐採を行う時は、伐採及び伐採後の造林に関する事前の届出が必要です。
- 1haを超える林地開発を行う時は、県知事の許可が必要になります。
関連ファイルダウンロード
- Q&A森林の土地取引の届出PDF形式/1.27MB
- 森林の土地の所有者届出書WORD形式/41KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは 企画振興課 企画振興係です。
〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1
電話番号:0248-52-2113 内線 510 ファックス番号:0248-52-2170
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- 2016年3月9日
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