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農地改良行為について

 農地に切土、盛土などを行い、その後も農地として利用する場合で、以下の要件をすべて満たすものは、農地改良行為として農業委員会へ届出をお願いします。

(1)農地の耕作者自ら施工する農地改良行為であること。(建設工事残土により行われるときは、通常土砂を捨てることが主たる目的と解されるので、転用許可を受けること。)

(2)盛土を伴う場合は、耕作に適した良質土のみを使用すること。

(3)施工期間が3ヶ月以内であること。

(4)施工面積が10アール以下であること。

(5)造成高が現況より原則として概ね1メートル以下であること。(傾斜地などで高低差がある場合、造成レベルから隣接地の最低部までの高低差が2メートル以下であること。)

(6)農地改良行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律、採石法、砂利採取法等の他法令の対象とするものでないこと。

 

 なお、上記に該当しない場合には、農地転用の許可が必要となることもありますので、事前に農業委員会へお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは 企画振興課 企画振興係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2113 内線 510 ファックス番号:0248-52-2170

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