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危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)について

危機関連保証制度とは?

中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の被害を受けた中小企業者の資金繰りを支援するために、一般保証、セーフティネット保証とは別枠で信用保証を行う国の制度です。

・中小企業庁HPはこちら

・セーフティネット保証制度についてはこちら(村HP)

認定基準

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障を来している次の中小企業者

原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること

【認定基準の運用緩和】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている下記の方も対象になります。

・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

・前年以降の店舗増加によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業所

保証限度額

保証限度額=一般保証限度額+別枠<セーフティネット保証限度額>+別枠<危機関連保証限度額>

(一般保証限度額)   (別枠保証限度額)

普通保証 2億円以内

 無担保保証 8,000万円以内

 無担保無保証人 2,000万円以内

+

普通保証 2億円以内

 無担保保証 8,000万円以内

 無担保無保証人 2,000万円以内

手続きの流れ

対象となる中小企業の皆さんは、必要書類を村へ提出し、認定を受け、希望の金融機関へ認定書をご持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。

(ご注意)金融機関・信用保証協会での審査の結果、融資を実施できない場合があります。

認定申請に必要な書類

法人事業者

 ・認定申請書(実印押印) 2通

 ・認定事由を証明する書類

  (1)月別の売上高が分かる書類等(試算表、月別売上表、直近の決算書の写し(法人事業概況説明書含む)等)

  (2)売上比較表

個人事業者

 ・認定申請書(実印押印) 2通

 ・認定事由を証明する書類

  (1)月別の売上高が分かる書類等(試算表、月別売上表、直近の決算書の写し等)

  (2)売上比較表

  (3)確定申告の写し

【注意事項】

 原則として本人(法人の場合は代表者又は役員)による申し出が必要です。代理人による申請の場合は、委任状(任意様式)を別途提出してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは 企画振興課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2113 ファックス番号:0248-52-2170

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