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年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)

「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者等に支援を行い、28年度前半の個人消費の下支えにも資するよう年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)を実施します。
支給の可能性がある方には申請書類を平成28年4月下旬頃に発送する予定です。

給付対象者

平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる方(昭和27年4月1日以前に生まれた方)です。
平成27年度臨時福祉給付金の支給要件は以下の要件を満たす方です。

  • 平成27年1月1日において、中島村に住民票があった人で平成27年度分の村民税(均等割)が課税されていない方

ただし、以下の方は対象となりません。

  • 村民税(均等割)が課税されている方の扶養親族等となっている場合

   (控除対象配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者など)

  • 生活保護制度等の被保護者となっている場合(その他、中国残留邦人等に対する支援給付の受給者等など)
  • 支給決定がされるまでの間に亡くなられた場合     
  • 住民税について未申告の方は、対象となる方(該当者)か判断できませんので、申請期間内に申告をお願いいたします。

給付額

支給対象者1人につき、3万円

申請方法

対象と思われる方には、平成28年4月下旬頃に、非課税のお知らせと申請書を郵送する予定です。

申請書の記入、必要書類の添付が終わりましたら、申請受付期間内に返信用封筒で郵送するか、窓口に直接提出してください。

 ※申請先は、基準日(平成27年1月1日)において住民登録のある市区町村となります。

申請受付期間

平成28年5月9日(月)から平成28年8月12日(金)

提出先

中島村役場保健福祉課 電話番号:0248-52-2174 (平日 月~金 9時~17時)※祝祭日以外

配偶者からの暴力を理由に避難している方について

配偶者からの暴力を理由に避難しているが、事情により、基準日(平成27年1月1日)時点で住民票を移すことができていない方で、一定の要件を満たす方は、今実際にお住まいの市区町村に申し出ていただくことにより、次のような措置を受けることができます。

  1. 手続の完了後は、配偶者等から、申出を行った方の年金生活者等支援臨時福祉給付金の代理申請はできなくなります。
  2. 住民登録を行っている市区町村ではなく、今実際にお住まいの市区町村に年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給の申請を行うことができます。

  ※申出を行った際に、既に配偶者等が代理申請を行っている場合は、上記の措置を受けることができない場合があります。
  ※年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給申請手続は、申出とは別に行う必要があります。

高齢者向け給付金」を装う“振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺・マイナンバーの詐取”にご注意ください。

 1.村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

   2.村や厚生労働省などが、「年金生活者等支援臨時福祉給付金」の給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

   3.給付金の申請にマイナンバーは必要ありません。

市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合にはお住まいの市町村や警察署(警察相談窓口電話(#9110))にご連絡ください。

ご注意ください。
  • (情報1)住民の方の携帯電話に「生活支援金受給通知」という件名の不審メールが届いたとの情報で、メール文のURLをクリックするよう促す内容になっているとのことです。リンク先にアクセスすると自動で外部サイトへリダイレクトされてしまうようですので、当該URLは接続しないようにご注意ください。

年金生活者等支援臨時福祉給付金の関係機関へのリンク

『厚生労働省(高齢者向け給付金)』の画像(新しいウインドウで開きます)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2174  ファックス番号:0248-52-2170

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