臨時福祉給付金(経済対策分)について
臨時福祉給付金(経済対策分)は、平成26年4月に実施した消費税率引上げ(5%から8%へ)による影響を緩和するため、所得の少ない方に対し、制度的な対応を行うまでの間の、暫定的・臨時的な措置として実施するものです。
※臨時福祉給付金(経済対策分)の申請受付は終了しました。
給付対象者
平成28年度臨時福祉給付金(3千円)の支給対象者の方
(平成28年度臨時福祉給付金(3千円)を実際に受給したか否かは問いません。)
平成28年1月1日において、中島村の住民基本台帳に記録されていて、平成28年度分の村民税(均等割)が課税されていない方が対象となります。
ただし、以下の方は対象となりません。
- 村民税(均等割)が課税されている方の扶養親族等となっている場合
(控除対象配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者など)
- 生活保護制度等の被保護者となっている場合(その他、中国残留邦人等に対する支援給付の受給者等など)
- 支給決定がされるまでの間に亡くなられた場合
- 住民税について未申告の方は、対象となる方(該当者)か判断できませんので、申請期間内に申告をお願いいたします。
給付額
支給対象者1人につき、15,000円(1回限り)
申請方法
対象と思われる方には、平成29年2月下旬頃に、非課税のお知らせと申請書を郵送する予定です。
申請書の記入、必要書類の添付が終わりましたら、申請受付期間内に返信用封筒で郵送するか、窓口に直接提出してください。
申請受付開始日
平成29年3月1日(水)~
提出先
中島村役場保健福祉課 電話番号:0248-52-2174 (平日 月~金 9時~17時)※祝祭日以外
配偶者からの暴力を理由に避難している方について
配偶者からの暴力を理由に避難しているが、事情により、基準日(平成28年1月1日)時点で住民票を移すことができていない方で、一定の要件を満たす方は、今実際にお住まいの市区町村に申し出ていただくことにより、次のような措置を受けることができます。
- 手続の完了後に、配偶者等から代理申請がなされた場合でも、配偶者等に対して手続を行った方の臨時福祉給付金(経済対策分)は支給しません。
- 住民票がある市区町村と今お住まいの市区町村が異なる場合は、今お住まいの市区町村に臨時福祉給付金(経済対策分)の申請を行うこととなります。
- 平成28年1月1日以前に配偶者と生計を別にしている場合は、配偶者に扶養されていないものとみなします(配偶者が課税者であっても、手続を行った方の課税状況に応じ、臨時福祉給付金(経済対策分)を支給します。)。
手続の対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件
次の(1)を満たし、かつ(2)~(4)のいずれかに該当する方
(1)医療保険上、配偶者と異なる世帯に属すること又は配偶者の被扶養者となっていないこと
(2)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
(3)婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること
(4)平成28年1月2日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
給付金を装う“振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺・マイナンバーの詐取”にご注意ください。
- 村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 村や厚生労働省などが、「臨時福祉給付金(経済対策分)」の給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
- 給付金の申請にマイナンバーは必要ありません。
市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合にはお住まいの市町村や警察署(警察相談窓口電話(#9110))にご連絡ください。
ご注意ください。
- (情報1)住民の方の携帯電話に「生活支援金受給通知」という件名の不審メールが届いたとの情報で、メール文のURLをクリックするよう促す内容になっているとのことです。リンク先にアクセスすると自動で外部サイトへリダイレクトされてしまうようですので、当該URLは接続しないようにご注意ください。
臨時福祉給付金(経済対策分)へのリンク
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保健福祉課 住民福祉係です。
〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1
電話番号:0248-52-2174 内線 330 ファックス番号:0248-52-2170
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- 2018年4月27日
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