生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援支援制度とは?
生活困窮者自立支援制度は、平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援法(平成25年法律第108号)に基づき、福祉事務所設置自治体(市または県(町村部に限る。))が生活困窮者への相談支援を実施するほか、住居確保給付金の支給、就労支援(就労に向けた準備支援を含む。)、家計管理の支援等を行うことで、自立の支援を行います。
生活困窮者自立支援制度の概要
生活困窮者(現に経済的にお困りになっている方。生活保護受給者は除く。)に対する「第2のセーフティネット」として、様々な課題を抱える方に対して、包括的な支援を行うことにより、生活困窮者の自立を支援します。具体的には、「自立相談支援事業」を核として、その他生活困窮者の状況に応じて、住居確保の支援、就労に向けた支援または家計管理の支援等を行っていきます。
ご相談はお住まいの地域を管轄する下記の相談機関にご相談ください。専門の支援員が、一人ひとりの状況に応じた相談・支援を行います。
※お住まいの地域の相談窓口が閉庁している時間(午後5時から午前9時、土・日祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)はよりそいホットライン(厚生労働省社会・援護局並びに復興庁の「寄り添い型相談支援事業」)において電話相談を受付ます。フリーダイヤル 0120-279-226(24時間通話無料)
お住まいの地域(町村) | 相談機関 | 相談窓口名 | 所在地 | 電話番号 |
(県南地域) 矢吹町・棚倉町・矢祭町 塙町・鮫川村 |
社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 |
生活自立サポートセンター 県中・県南事務所 |
岩瀬郡鏡石町旭町161 鏡石町老人福祉センター内 |
0248-94-7800 |
詳細はこちら(福島県ホームページ)をご覧ください。(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
アンケート
中島村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2019年3月26日
- 印刷する