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生活保護

生活保護制度

生活保護は国が憲法第25条において「すべての国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」という理念に基づき、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障する制度です。

目的

 国の責任で最低生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

対象

 次のような努力をしてもなお最低生活が維持できない人
 ・能力に応じて働き収入を得ること
 ・活用できる資産(不動産・預貯金・生命保険解約返戻金など)を活用すること
 ・親子、兄弟など扶養義務者からの援助を受けること
 ・他の法律、制度など、その他あらゆるものを活用すること

申請

 本人または親子、兄弟などの扶養義務者の方、またはその他の同居の親族からの申請に基づいて行われます。 申請する場合は、申請書および付属書類を役場に提出していただきます。申請書その他の書類には次のことについて明記することとなります。

  1. 世帯の構成(氏名・性別・年齢・生年月日・学歴・職業・健康状態など)
  2. 世帯の収入(勤労収入・農業収入・年金・仕送りなど)
  3. 財産の状況(土地・家屋・車・現金・貯金・保険・装飾品など)
  4. 扶養義務者(親・子・兄弟など)の住所、生活状況
  5. 借地代、家賃など
  6. 病気の場合は病名、かかっている医療機関名
  7. 本人の生活歴(学歴、職歴など)

  中島村では福祉事務所が設置されておりませんので、福島県(福島県県南保健福祉事務所)が実施機関となります。

決定

 生活保護は原則として一緒に生活している家族すべてをひとつの世帯として、世帯ごとに適用します。そして、国が決めている基準(最低生活費)に比べて、世帯全体の収入額が不足する場合に、その不足する分を保護費として支給します。

保護の種類

生活保護には次の8種類の扶助があり,国が定めている基準に従って支給されます。

保護の種類

内容

生活扶助

衣食その他日常生活に必要なものの給付

教育扶助

義務教育に必要な学用品,教材費等の給付

住宅扶助

家賃,地代,住宅補修代等の給付

介護扶助

介護に必要なものの給付

医療扶助

医療に必要なものの給付

出産扶助

出産に必要なものの給付

生業扶助

生業や技能修得に必要なものの給付

葬祭扶助

葬祭に必要なものの給付


 ※詳しくは窓口までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2174  ファックス番号:0248-52-2170

アンケート

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