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介護保険サービスを利用するときは

介護保険のサービスを利用するには、「介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)」という「認定(要介護・要支援認定)」を受けることが必要です。そのためには、村に認定を申請する必要があります。

サービスを利用するまでの手続きは次のようになります。

 

 1.要介護(要支援)認定の申請

サービスの利用を希望する方は、介護保険被保険者証(緑色)を持って、中島村地域包括支援センターまたは役場保健福祉課に認定の申請をしてください。

申請は本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

※40歳から64歳の方は介護保険被保険者証の代わりに、医療保険の保険証が必要となります。

 

 2.認定調査

・【訪問調査】村の職員がご自宅(入院中は病室)を訪問し、心身の状況を調べるために、本人や家族の方から聞き取り調査をします。

・【主治医の意見書】村が手配して、主治医に本人の心身の状況について意見書を作成してもらいます。

 

3.介護認定審査会

保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で、訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、要介護状態・要支援状態に該当するか審査、判定します。

 

4.認定

介護認定審査会の審査結果に基づいて、以下の区分で認定されます。また、区分によって月ごとの受けられるサービス費用の限度額が決まります。

・【要支援1・2】介護保険の介護予防サービスが受けられます。

・【要介護1~5】介護保険の介護サービスが受けられます。

 

5.ケアプランの作成

心身の状況・介護の状態や利用限度額を考えながら、いつ、どのようなサービスを受けるかなどの利用計画を立てます。これをケアプランといいます。ケアプランは、利用者と家族の方の希望に応じて、安心してサービスを利用できるよう、ケアマネージャー(介護支援専門員)が作成します。

 

6.サービスの利用

ケアプランに基づいて、在宅サービスや施設サービスが利用できます。

 

申請書ダウンロード

介護保険のサービスが必要な場合はいつでも申請することができます。認定は、一定期間ごとに見直しがあり、状態が変われば認定期間の途中でも変更が可能です。

申請書等は、介護保険関係申請書等ダウンロードページから取得してください。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2174  ファックス番号:0248-52-2170

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