高額介護サービス費について
高額介護(介護予防)サービス費とは
要介護者(要支援者)の1か月に支払った利用者負担額が、世帯合計で一定の上限額を超えたときは村に申請することで、高額介護(予防)サービス費として、超えた分の差額が払い戻されます。
高額介護(介護予防)サービス費の利用者負担額とは、保険対象の介護サービス費の自己負担相当額を指します。また、福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担額や施設での食費、居住費(滞在費)、日常生活費などの利用額は負担額に含みません。
対象者
区分 | 個人※1の上限額 | 世帯※2の上限額 | |
生活保護受給者の方など | 15,000円 | ||
村民税非課税世帯の方 | 合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方など | 15,000円 | 24,600円 |
合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円を超える方など | 24,600円 | ||
村民税課税世帯の方 | 課税所得380万円未満の方 | 44,400円 | |
課税所得380万円以上690万円未満の方 | 93,000円 | ||
課税所得690万円以上の方 | 140,100円 |
※1 「個人」とは介護サービスを利用した本人の負担の上限額
※2 「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額
申請の方法
高額介護(介護予防)サービス費に該当する方(利用者負担額の合計が自己負担の上限を超えている方)には、村(保健福祉課)から「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を送付いたします。
申請書が届いたら必要事項を記入し該当しているサービス提供月の領収書を添えて村に提出してください。
申請は初回のみとなります。2回目以降は対象となった場合に自動的に指定の口座に振り込まれるようになります。
申請書ダウンロード
高額介護(介護予防)サービス費に関する申請書等は、介護保険関係申請書等ダウンロードページから取得してください。
問い合わせ先
アンケート
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- 2023年3月2日
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