介護保険料について
介護保険の財源は、公費(税金)と保険料(40歳以上の方)で支えられています。
それぞれの負担割合は公費(国・県・村)の割合が50%、第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料が23%、第2号被保険者の保険料(40歳から64歳の方)が27%となっています。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料
介護サービスにかかる費用(3年ごとに見直し)を見込み、保険料の基準額を算定します。
この「基準額」をもとに所得に応じた負担となるよう、9段階の保険料に分かれます。
保険料額は基準額より段階ごとに設定され、下表のとおり本人の所得や世帯の課税状況によって決定されます。
また、各年度の所得などにより、その方の保険料の段階が変わる場合もあります。
令和3年度から令和5年度の介護保険料は以下のとおりです。
<介護保険料の段階(令和3年度~令和5年度)>
所得段階 | 対象者 | 調整率 | 保険料 |
第1段階 |
生活保護を受けている方 老齢福祉年金※1を受けている方で、世帯全員が村民税非課税の方 世帯全員が村民税非課税で、本人の前年の年金収入等が80万円以下の方 |
基準額×0.3 | 17,700円 |
第2段階 | 世帯全員が村民税非課税で、本人の前年の年金収入等が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.5 | 29,500円 |
第3段階 | 世帯全員が村民税非課税で、本人の前年の年金収入等が120万円を超える方 | 基準額×0.7 | 41,300円 |
第4段階 | 世帯の誰かに村民税が課税されているが、本人は村民税非課税かつ前年の年金収入等が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 53,100円 |
第5段階 | 世帯の誰かに村民税が課税されているが、本人は村民税非課税かつ前年の年金収入等が80万円を超える方 | 基準額 | 59,100円 |
第6段階 | 本人が村民税課税で、前年の合計所得金額※2が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 70,900円 |
第7段階 | 本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 76,800円 |
第8段階 | 本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 88,600円 |
第9段階 | 本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方 | 基準額×1.7 | 100,400円 |
※1「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得が無い方や他の年金を受給できない方に支給される年金です。
※2「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類によって計算方法が異なります)を控除した金額のことで扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
第2号保険者(40歳から64歳の方)の介護保険料
第2号被保険者の方の保険料は、加入している医療保険者が決定します。
※算定方法等は加入している医療保険で異なりますので、各医療保険者にお問い合わせください。
介護保険料の納め方
介護保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)の分から納めます。
※年齢が加算されるのは、法律上、誕生日の前日です。そのため、65歳の誕生日の前日がある月から第1号被保険者になります。
例)10月1日生まれ → 9月分から 10月2日生まれ → 10月分から
第1号被保険者の介護保険料は、年金天引き、口座振替、納付書のいずれかによって納付いただくことになります。
また、納め方は法律で決められているため、個人で選ぶことはできません。
特別徴収
年金が年額18万円以上の方は年金から天引きされます。
<納め方>
国民年金、厚生年金、障害年金、遺族年金などが対象となります。
特別徴収は、年金の受給額から年6回差し引かれます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
(1期) | (2期) | (3期) | (4期) | (5期) | (6期) |
〇仮徴収とは…
前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料が差し引かれます。
前年度の2月に年金天引きされた金額と同じ額を4月・6月・8月の年金から差し引かれます。
〇本徴収とは…
確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた保険料を3回に分けて差し引かれます。
※年金が年額18万円以上でも納付書(普通徴収)で納めることがあります。
・年度途中で65歳に到達した
・年度途中で他市町村から転入してきた
・年度途中で介護保険料が増額(減額)になった
・年金を担保に借入をしている など
普通徴収
<納め方>
特別徴収以外の方は、納付書または口座振替などで中島村に納めます。
納期は7月から翌年2月までの8期です。
村から納付書を送付しますので、納付書裏に記載されている取扱い金融機関等で納めてください。
また、保険料の納付は納め忘れがないよう、便利な口座振替をご利用ください。
保険料を滞納すると…
介護保険では、自己負担が1~3割でいろいろなサービスが利用できます。
保険料の未納や滞納がある場合、きちんと納めている方との公平を保つため、1~3割負担で介護サービス費を利用できなくなる場合があります。
1.1年以上滞納した場合
利用した介護サービス費をいったん全額自己負担しなければなりません。
後日、村へ申請することで7~9割相当分を村から払い戻しされる「償還払い」に変更になります。
2.1年6か月以上滞納した場合
利用した介護サービス費をいったん全額自己負担しなければなりません。
また、償還払いになった7~9割相当分(給付費)の一部または全部を、一時的に差し止められます。
3.2年以上滞納した場合
保険料の未納期間に応じて、自己負担割合が1~2割である利用者負担が3割に引き上げられ、「高額介護サービス費」の支給が受けられなくなります。
(自己負担割合が3割である方は4割に引き上げられます。)
※「高額介護サービス」とは、要介護者等の1か月に支払った利用者負担が、世帯合計で一定の上限額を超えた場合に、その差額分を村より払い戻しするサービスです。
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- 2023年3月2日
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