軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対してかかる税です。
また、平成26年度の地方税法等の一部改正によって、平成27年度以降の各種車両の税率が変更となります。
納税義務者
毎年4月1日現在、村内に軽自動車等を所有している人に課税されます。したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以後に譲渡してもその年度は納税義務者になります。逆に4月2日以降に軽自動車を取得しても、その年度の納税義務はありません。
納税通知書
毎年、4月中旬に郵送します。
納期限
4月末日です。
税率(平成27年度より改正)・登録、廃車等手続き場所
1.原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動二輪等
車種 | 改正前 | 平成27年度から | 手続場所 | |
---|---|---|---|---|
原動機付 自転車 |
総排気量が50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 | 中島村役場 |
総排気量が50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | ||
総排気量が90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | ||
三輪以上で総排気量が20cc超50cc以下 | 2,500円 | 3,700円 | ||
小型特殊 自動車 |
農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 | |
その他 | 4,700円 | 5,900円 | ||
軽自動車 | 二輪で総排気量が125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 | 軽自動車協会 |
二輪の小型自動車 | 二輪で総排気量が250cc超 | 4,000円 | 6,000円 | |
ボートトレーラー | 二輪 | 2,400円 | 3,600円 |
2.軽自動車
平成27年度からは車両を初めて登録する際に受ける「初度検査年月(車検証に記載)」によって税率が変わります。(現在所有する車両及び今後登録する車両全て)
平成28年度からは初度検査年月から14年目以降の車両について重課税率が適用されます(平成27年度については改正前の税率と同じ額で課税)。
車種 | 改正前 | 初度検査年月が平成27年3月以前(平成27年度から) | 初度検査年月が平成27年4月以後 | 初度検査年月から14年目以降(平成28年度から) | 手続場所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 軽自動車協会 | ||
四輪以上(総排気量が660cc以下) | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
自家用 | 7,200円 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
自家用 | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※1 初度検査が平成15年10月14日以前の車両については、検査年のみの記載で検査年月が記載されていません。その場合は、その年の12月を検査年月とします。中古車両等の登録の際には、初度検査年月をご確認ください。
※2 重課税率にかかる経過年数は賦課期日(毎年4月1日現在)で判定致します。
軽自動車税の減免制度
軽自動車税には、身体障害者などの方が使用する軽自動車税の減免の制度があります。(一人1台に限ります)ただし、すでに自動車税の免除を受けている方は免除されません。申請は、納期限の7日前までにしてください。 詳しい手続方法は、中島村役場税務課までにお問い合わせください。
車検用の納税証明書
車検を受けるためには、軽自動車税納税証明書(車検用)が必要です。軽自動車税納税証明書(車検用)を紛失された場合は、役場税務課で申請してください。軽自動車税が納付されていればその場で交付されます(無料)。
問い合わせ先
アンケート
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- 2016年6月21日
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