たばこ税
納税義務者
卸販売業者等
課税客体
売り渡し等に係る製造たばこ
たばこ税の税率
区分 | 税率(1,000本当たり) | |||
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改正前 | 改正後 (平成25年4月1日) 引き上げ額1本当たり引き上げ額 |
|||
製造たばこ | 4,618円 | 5,262円 | - | - |
旧3級品たばこ | 2,190円 | 2,495円 | - | - |
※たばこ税の市町村分と都道府県分の配分率が平成25年4月1日より変更となり、市町村へ配分率が高くなりました。
※旧3級品のたばことは、次の6銘柄の紙巻たばこをいいます。
- わかば
- エコー
- しんせい
- ゴールデンバッド(ボックスを除く)
- ウルマ
- バイオレット
納税
卸売販売業者等は、毎月1日から月末までの間の課税標準数量、税額などを申告書に記載し、それぞれ翌月末日までに村長に提出していただくとともに、その申告した税金を納付していただきます。
なお、一定の用件を備えるものとして総務大臣の指定を受けた卸売り販売業者は、3ヶ月分の申告書をまとめて提出し、税金を納付することとなります。
問い合わせ先
アンケート
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- 2016年3月8日
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