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産前産後期間相当分(4ヶ月分)の 国民健康保険税が免除されます。

 ⼦育て世代の負担軽減および次世代育成⽀援等の観点から、令和5年11⽉1⽇以降に出産予定の国⺠健康保険被保険者の⽅は国⺠健康保険税が免除されます。

対象となる方・受付期間

○令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。

○妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

○出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険税の免除方法

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。

『説明図1』の画像

『説明図3』の画像

※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0に

 なるとは限りません。

※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
『説明図2』の画像

『説明図3』の画像

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間につい

 ては減額の対象とはなりません。

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間につい

 ては減額の対象とはなりません。

保険税が減額された場合、 納めすぎになった保険税は還付されます。

届出に必要な書類

❶ 産前産後期間に係る保険税軽減届出書(ホームページから様式のダウンロードができます)

❷ 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)

❸ 母子健康手帳(出産前に申請する場合)

❹ 出生証明書など出産日および親子関係の分かる書類(出産後に申請する場合で被保険者と子が

    別世帯の場合)

届出先

中島村役場 税務課

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは 税務課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-3481 内線 310 ファックス番号:0248-52-2170

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