外国人を雇用されている事業主の皆様へ(お願い)
住民税の特別徴収義務について
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。
税額が未納の場合、その後の徴収が困難となる可能性が高いだけでなく、本人の在留期間更新手続きにおいても許可されない可能性があります。
外国人が退職・帰国することが分かったら
個人住民税の納め忘れがないよう、事業主の方から次の手続きをご案内いただきますようお願いいたします。
退職時の未払い税金の徴収
最後の給与支給時における未払い税金の「一括徴収」をお願いします。
一括徴収が出来ない場合は、事業主の納税管理人の届け出をお願いいたします。(退職・帰国が分かった時から、退職するまでの期間の給与から分割して徴収しておき、税金の未払いがなくなるようお願いいたします。)
納税管理人の届け出について
納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続きを委任された方です。義務者の帰国後、本人に代わり手続きを行っていただきます。
- 個人住民税は1月1日時点で国内に住所を有する方に、前年の1月〜12月までの所得等に基づいて賦課するため、1月2日以降に出国した方にも次年度の個人住民税を賦課します。
- 納税管理人を届け出いただいた後は、その方に出国された方の納税通知書等をお送りし、納付いただきます。
- 納税管理人は、国内に住所を有する方(法人を含む)であれば、本人との関係は問いません。
- 納税通知書等発送前(1月から6月頃)に帰国する場合には、事前に次年度の個人住民税額をお知らせしますので、お問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- 納税管理人申告書(納税管理人変更申請書)PDF形式/41.3KB
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- 2024年9月12日
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