納税について
税金の納期
月 | 村県民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国保税 | 介護保険料 | 後期高齢医療保険料 |
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4 | 全期 | (介護保険料第2号) | (普通徴収の方) | (普通徴収の方) | ||
5 | 1期 | |||||
6 | 1期 | |||||
7 | 2期 | 1期 | 1期 | |||
8 | 2期 | 2期 | 2期 | 1期 | ||
9 | 3期 | 3期 | 2期 | |||
10 | 3期 | 4期 | 4期 | 3期 | ||
11 | 3期 | 5期 | 5期 | 4期 | ||
12 | 4期 | 6期 | 6期 | 5期 | ||
1 | 4期 | 7期 | 7期 | 6期 | ||
2 | 8期 | 8期 | 7期 | |||
3 |
※ 納期については月末ですが、月末が土、日、祭日の場合は翌日になります。また、12月については、25日が納期です。
コンビニ収納開始
平成29年度から、税金や保険料をコンビニエンスストアで納めることができる『コンビニ収納』が始まりました。
休日や夜間も、振込手数料不要で納めることができるようになりましたので、ぜひご利用ください。
- コンビニで納められる税金及び保険料
※平成29年4月以降に発行されるバーコード印字のある納付書
・村県民税(普通徴収分
・固定資産税
・軽自動車税
・国民健康保険税(普通徴収分)
・介護保険料(普通徴収分)
・後期高齢医療保険料(普通徴収分)
- 取扱いコンビニ
納付書に記載されたコンビニエンスストアとなります。
- コンビニで取扱いできない納付書
- 全期前納の納付書(コンビニでは前納報奨金は取り扱いできません。全期前納をご希望の方は、役場または金融機関で納付してください。)
- バーコードが印字されていない納付書
- 納付書1枚あたりの金額が30万円を超える納付書
- 納期限から10日を過ぎた納付書
村税の滞納
滞納は、村の財政を圧迫し、行政サービスの低下につながります。また、納税者の公平性を損なうほか、それに伴う催告等で多くの経費と時間を要し、さらに税金が費やされることになります。村税は、貴重な財源です。納期内の納付にご協力ください。納期限を過ぎると督促料と延滞金がかかります。
※納期限から20日以内に督促状が送付され、督促料100円が加算されます。
延滞金
法律により、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて次の率で計算されます。
納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | 年7.3%または特例基準割合(※)のうちどちらか低い方 |
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納期限の翌日から1月を経過した日以降の期間 | 年14.6% |
※特例基準割合
前年11月30日の日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引利率(従来の公定歩合)に年4%を加算した割合。 平成21年1月1日以降については年4.5%
滞納
定められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納している方には、督促状や催告書で、納付を促しています。それでも納付がないときは、財産(給料、預貯金、不動産、動産等)の調査を行い、法律に基づいて滞納処分(財産の差押、換価、充当)を行います。
滞納処分
督促状や催告書などにより納税をお願いしても、納付されないときは、滞納している者の給料や財産(不動産、給与、預金等)を差押え、その財産を公売する等の滞納処分を行なうこととなります。
滞納処分の流れ
●督促状送付
納期限が過ぎても納付の確認が出来ない方に対し、納期限を過ぎた20日以内に督促状を送付します。
●納税催告
督促状を送付したにも関わらず納付の確認が出来ない方に対し、電話催告、文書催告書の送付、訪問等を行います。
●財産調査
催告しても応じない滞納者について官公署、金融機関、生命保険会社、勤務先などに対し調査を行います。
●滞納処分(財産差押)
財産調査により特定した財産は、法律に基づき強制的に差押を執行します。(法律により滞納者の財産を特定した場合は、差押をしなければならないとされています。)差押の対象は土地・建物、預貯金、給与、生命保険、売掛金など様々です。
●換価
差押した財産を換価(現金に換える)して、滞納税に充てます。
土地・建物の換価の場合⇒差押した不動産を公売(競売)し、売れた金額の内かかった経費を引いた金額を滞納税に充てます。
【税金の滞納処分根拠規定】
税金の滞納処分根拠規定一覧
税目 | 地方税法 | 国税徴収法 |
村県民税 | 第331条 | 第47条 |
固定資産税 | 第373条 | 第47条 |
軽自動車税 | 第459条 | 第47条 |
国民健康保険税 | 第728条 | 第47条 |
【滞納処分に関するQ&A】
Q1:納税者本人の同意のない財産の差押えは、違法ではないのですか?
A1:法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えなければならない」(地方税法第331条など)と規定しています。以上のことから、差押え処分は事前連絡や、納税者の同意は必要とされず、正当な行政処分となります。
Q2:納税者本人の同意を得ず金融機関等へ財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しないのですか?
A2:税金を滞納した場合、国税徴収法に基づきすべての財産に対する調査が可能となります。法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。以上のことから、これらの財産調査は個人情報保護法には抵触しない、正当な財産調査となります。
Q3:村役場の職員は、税務署職員のような財産の差押えを行う権限を持っているのですか?
A3:村役場で徴税事務を行う職員は、地方税法の規定により、税の賦課徴収に係る検査及び調査又は延滞金の徴収等について村長の職務権限を委任された徴税吏員となります。徴税吏員の職務となる滞納処分の手続きは、国税徴収法に規定されていますが、地方税法をはじめとする公租公課の徴収に関する法令にも準用されていますので、滞納処分は「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」ことになり、税務署職員と同様に法令に基づく滞納処分を自らの判断で執行できる権限を有しています。
納税の相談
いろいろな事情で納期限内に納めることができない場合には、随時納税相談を行なっています。分割納付などもできますので納付方法についてはご相談ください。
問い合わせ先
アンケート
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- 2020年10月9日
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