交通事故などにあった場合
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為が原因でケガをした場合も、国民健康保険を使って治療を受けることができます。しかし本来、治療費は第三者(加害者)が支払うべきところを国保が一時的に立て替えているため、あとで加害者等に請求します。
医療費が増え続けると、国民健康保険制度を維持するために保険税の引き上げにつながるため、加害者負担の第三者の行為による傷病の治療に、国民健康保険を使用する場合は、必ず住民生活課に連絡し届出をお願いいたします。
【第三者行為とは】
・交通事故
・暴力行為
・他人の飼い犬に噛まれた
・飲食店で食中毒にあった
・スポーツ時の衝突事故や物が当たってのケガ など
関連ファイルダウンロード
- 第三者行為による傷病届WORD形式/36.81KB
問い合わせ先
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- 2023年9月21日
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