療養費・高額療養費について
療養費
次の場合は一時的に全額を自己負担しますが、窓口で申請し審査で決定すれば一部負担金を除いた額(保険者負担分)が払い戻されます。
1.やむを得ない事情で保険証を持たずに受診したとき
2.補装具代(医師が治療上必要と認めた場合)
3.あんま・はり・マッサージ・きゅうの施術費
4.手術など輸血のための生血代(医師が必要と認めた場合)
5.海外渡航中に診療を受けた場合
【必要書類】
・療養費支給申請書・領収書・診療報酬明細書・保険証・振込先の金融機関の通帳・マイナンバー等身分証(共通)
・施術同意書(あんま・はり・マッサージ・きゅう)
・診療内容の明細書及び日本語翻訳文(海外診療費)
高額療養費
同じ月内の医療費の自己負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
該当者へは、療養費を確認後(受診されてから半年程度)村から申請書が届きますので、必要事項を記入し、村へ提出してください。
【必要書類】
・申請書・医療機関の領収書(写し)・振込先の通帳(写し)
関連ファイルダウンロード
- 療養費支給申請書WORD形式/18.03KB
- 施術同意書WORD形式/18.88KB
- 領収書(療養費)WORD形式/21.07KB
- 高額療養費支給申請書WORD形式/25.96KB
問い合わせ先
アンケート
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- 2023年9月21日
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