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マイナ保険証について(令和6年12月2日から保険証の新規発行が終了します)

保険証の新規発行終了について

令和6年12月2日からマイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行し、国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証(以下保険証)が、新たに発行されることはありません。

12月2日時点でお手元にある有効な保険証は、有効期限(最長令和7年12月1日)まで使用(※)できます。

※ 村外への転出や加入先の保険の変更など、異動がある場合はその異動日まで

マイナ保険証への移行の流れ

【令和6年12月1日まで】

被保険者全員に保険証を発行します。

【令和6年12月2日から】

お手元の保険証は有効期限まで使用できます。

保険証の有効期限切れなどの理由で保険証が使用できなくなった場合は、マイナ保険証の保有状況に応じて、それぞれ以下のとおりとなります。

マイナ保険証がない方 村から資格確認書を発行します。
マイナ保険証がある方 マイナ保険証での受診が基本となります。

※資格確認書には限度額区分が記載されていないため、限度額適用認定証が必要な方は申請が必要となりますのでご注意ください。

※マイナ保険証がある人には、被保険者資格が確認できるよう、資格情報のお知らせを発行する予定です。なお、資格情報のお知らせだけで医療機関等を受診することはできません。

マイナ保険証について

マイナ保険証には以下の特徴があります。

ぜひ、マイナ保険証をご活用ください。

【データに基づくよりよい医療を受けることができる】

過去のお薬情報や診療情報などの提供に同意すると、医師等が過去のお薬情報や診療情報等を確認できるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して、治療に役立てることができます。

【限度額適用認定証等の提示が不要に】

高額療養費制度を利用し、自己負担限度額の情報を提供することに同意すると、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除される場合があります。

※ 従来の保険証でも、マイナ保険証の利用が可能な医療機関等であれば、口頭等で限度額情報の提供に同意することで、限度額適用認定証等の提示が不要となる場合があります。

マイナ保険証を利用するには

現在、役場住民生活課窓口で受付しております。

また、ご自身でも登録できます。ご自身で登録される方は以下の準備が必要です。

(1) マイナンバーカードを申請

(2) 健康保険証利用登録を行う。

  • 利用登録は、以下のいずれかの方法で行うことができます。
  • 医療機関等の窓口に設置される顔認証付きカードリーダーで行う。
  • お持ちのスマートフォンやパソコン(ICカードリーダーが必要です。)でマイナポータル<外部リンク>から行う。
  • セブン銀行ATMから行う。

マイナポータルで特定健診結果を閲覧できます

令和2年度以降の特定健診結果をマイナポータルで閲覧できるようになりました。
特定健診を受診してから早くて翌々月に、結果が反映されます。

ご自身の特定健診情報に加え、処方された薬の情報を見ることができます。
生活習慣病の予防や健康管理に役立ちますのでご利用ください。

利用する方は、マイナポータルで健康保険証利用登録が必要です。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。

● マイナポータルトップページ<外部リンク>

マイナ保険証の詳細と問い合わせ先

マイナ保険証の詳細については、以下のホームページをご覧ください。

​● 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>
● デジタル庁ホームページ「よくある質問」<外部リンク>

お問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル  TEL:0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
※受付時間(年末年始を除く) : 平日   9時30分から20時00分まで
               : 土日祝  9時30分から17時30分まで

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2112 内線 321 ファックス番号:0248-52-2170

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