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くらしの情報

令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。

この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

  • 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
  • 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担とあわせてお支払いいただきます。
  • 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はいりません。
  • 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。

開始日

令和6年10月1日

特別な料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。

対象医薬品

詳細については、厚生労働省からのお知らせをご覧ください。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的なご使用に、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(外部サイトへリンク)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2112 内線 321 ファックス番号:0248-52-2170

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